Service
Construction建設業
建設業新規許可申請、更新許可申請、決算変更届、経営事項審査をお手伝いします。
新規許可については許可要件を満たしているかどうかの立証書類を添付します。
経営管理者になる経験年数または専任技術者になる方が国家資格を持っていない場合、経験年数を満たしているのかがポイントとなります。
クライアントの声
2年前会社設立を依頼したことがご縁でソフィア行政書士事務所と知り合いました。
今回は建設業許可が必要となり、依頼しました。
年々、建設業許可の審査が厳しくなってきたと聞きますが、許可をいただきました。
その後同業者を3件紹介させていただきました。
建設業新規許可
建設業を営もうとする業者さんは許可を受けなければなりません。
しかし、次のように軽微な建設工事 を請け負うことを営業とする場合は建設業許可をとる必要はありません。
建築一式工事 |
次のいずれかに該当するもの
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建築一式以外の工事 | 1件の請負代金が500万円未満の工事 |
許可の区分
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知事許可と大臣許可
1つの都道府県内だけ営業所をもち営業する場合は知事許可
2つ以上の都道府県に営業所をもち営業する場合は大臣許可 -
一般建設業と特定建設業
下請けに出す契約金額(複数の場合は合計金額)が3000万円以上(建築一式は4500万円以上)になる場合は、特定建設業の許可が必要です。
それ以外は一般建設業の許可のみでいいです。
許可の有効期限
許可の有効期限は許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって終了します。
更新申請は許可満了日の1ヶ月前までに許可の更新の手続きをとらなければなりません。
例
平成16年5月15日付け許可の場合
許可満了日: 平成21年5月14日
書類提出期限: 平成21年4月14日(休日の場合は直前の開庁日)
許可の要件
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経営業務の管理責任者
法人では常勤役員のうち1人、個人では本人またはとして支配人のうち1人が該当すること
※ 該当要件
- 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するもの
-
イと同等の能力があると認められるもの
許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するもの
許可を受けようとする建設業に関し7年以上経営業務を補佐した経験を有するもの
その他国土交通大臣が認めたもの
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専任技術者
すべての営業所に該当する専任の技術者が必要です。
※ 該当要件
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許可を受けようとする建設業に係る指定学科を修めて高等学校を卒業した後5年以上実務の経験を有するもの
または同様に大学を卒業した後3年以上実務の経験を有するもの - 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規定による検定で指定学科に合格した後5年以上実務の経験を有するもの
- 許可を受けようとする建設業にかかる建設工事に関し、旧専門学校卒業程度検定規定による検定で指定学科に合格した後3年以上実務の経験を有するもの
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許可を受けようとする建設業に係る指定学科を修めて高等学校を卒業した後5年以上実務の経験を有するもの
- 許可を受けようとする建設業にかかる建設工事について10年以上実務の経験を有するもの
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許可を受けようとする建設業に応じた国家資格を有するもの
特定建設業に関しては上記のほかに、国家資格を有するものか、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で発注者から直接請け負い、その請負代金が4500万円以上であるものに関して2年以上指導監督的な実務経験を有するもの
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誠実性
請負金額に関し、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかなものでないこと
法人・法人の役員・個人事業主・支配人・支店長・営業所長がこれに該当すること -
請負金額を履行するに足りる財産的基礎等があること
- 一般
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次のいずれかに該当すること
- 自己資本が500万以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 直前5年間許可受けて継続して営業した実績のあること
- 特定
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次のすべてに該当すること
- 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金が2000万円以上であること
- 自己資本が4000万円以上であること
許可の申請手数料
- 知事許可
- 新規: 90000円
更新または業種追加: 50000円(ともに県証紙) - 大臣許可
- 新規: 150000円(収入印紙)